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中国、中医医院の病院・診療科名称に関する規定を厳格化

 中国国家中医薬管理局は『国家中医薬管理局による、中医医院の病院名及び診療科の名称に関する通知』を発表し、これまで中国国内で曖昧な状態で用いられていた病院・診療科の名称について、規定を定めて運用が厳格化されることになった。
 この中で、中医医院の病院名は、『医療機構管理条例』によって細則が決められていて、例えば中医医院は勝手に中西医結合医院などの名称を用いてはならないとしている。また、最近よく見かける「○○中心(センター)」と呼ばれる称号、具体的な疾患名を病院名に使う名称、大学など教育機関の附属病院としての名称を付けたり、臨床実習医院としての名称をつける場合は、必ず省クラスの中医薬管理部門の批准が必要になった。

 また、現在の中医病院でもよく見かける「疑難病」、「専家」、「名医」、「祖伝」などの表記やそれに類する宣伝文句など、社会的影響が大きいと見られる言葉に関しても、省クラスの中医薬管理部門の批准が必要になる。さらに中医医院の診療科の名称に関しては、「中医」や「中西医結合」、「西医」を使ってはならず、『医療機構診療科目目録』の規定に定められた中医学の診療科名称、中医臓腑の名称、疾患や症状名称を使って表記しなくてはならないとした。この結果、現在中医病院でよくみられる「西洋内科」などの表記はできなくなることになる。

 この通知を受けて、国家中医薬管理局では、各病院に対して名称表記を確認する検査を行うことを示唆している。(2008年9月記 中国中医薬報より 山之内 淳

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