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薬局にも中医師を配置して処方する試み
中国では、中医師による薬局での診療は伝統的に受け継がれてきたものだが、昨今の中国の法制度の変化で、現在では合法的に薬局内で診療することが難しくなっている。そこで、10月11日に中国国家中医薬管理局や衛生部などが一部エリアに限って、薬局での中医師による診察を認める方針で準備に入った。
通知によると、薬局などで中医師が診断するケースに備えて、新たな登録制度が設置され、11月31日までに条件に当てはまる中医薬局は、それぞれの衛生・中医薬の行政管理部門に申請をし、2007年12月~2008年3月にかけて、行政管理部門がこれら薬局の管理を行うとしている。試験エリアとしては、遼寧省瀋陽市、黒竜江省チチハル市、江西省南昌市、広東省深セン市など数カ所が選ばれている。
申請が認められる条件として、医薬品を取り扱うための諸資格を取得していて、さらに生薬を処方するために50平方メートル以上の生薬調剤スペースを保有し、最低400種類の生薬を準備できる態勢にあることとしている。また、この場合に中医師が処方できるのは煎じ薬だけと決められた。 一方で、中医師の資格としては、5年以上の臨床経験が必要とされている。 さらに1部屋15平方メートル以上の診察室が2カ所まで認められている。そのほか、詳細な規定が定められた。
伝統的な中医学による診療体制を保持するためにも、今回の試みは意義深いものといえよう。(2007年10月記 中国中医薬報より抜粋 山之内 淳)
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