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医療機関でなければ中医推拿禁止、中国で
国家中医薬管理局は中国衛生部と合同で、推拿・按摩・抜罐・刮痧などの医療行為に関して通知を出し、治療目的で中医理論を使った推拿・按摩・抜罐・刮痧などの行為は、医療行為にあたるとして、医療機関以外での治療行為を行ってはならないとした。
国家中医薬管理局によれば、現在中国各地に「中医」という名のものとで、推拿・按摩・抜罐・刮痧を行う医療機関以外の施設が急増し、利用者を誤解させているとし、監督を強めていく方針。推拿・按摩・抜罐・刮痧などを行う施術者は、医療関係者でなければならず、必要な資格を取得する必要がある。また、医療機関でない施設が推拿・按摩・抜罐・刮痧を行う場合は、「中医」・「治療」・「疾患名」ならびに医療専門用語を一切使ってはならないとしている。
出典:羊城晩報 2005年9月26日など
担当:岸田 賢治
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