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中医で医療事故が起きた場合の処置規定、上海にて
6月1日より『上海市中医病証診療常規』の改訂版が上海で施行される。2002年9月に『医療事故処理条例』が制定され、医療事故鑑定書の中に医療行為に違反行為があったかどうかを明確に記さなければならないようになっている。しかし、中医学によって医療事故が起きた場合に、今までは西洋医学の規則にのっとって処理していたため、中医学との理論の違いが問題になっていた。そこで、新しい『上海市中医病証診療常規』は中医学による医療事故の鑑定の新しい根拠となる。この規定の中には、11の科の352種類のよく見かける病気が記載されており、中医学による治療、診断、分類などが詳しく書かれている。問題が起きた場合に、たとえば処方が規範にのっとっているか、その参考となる。
出典:新聞晨報 2004年5月19日より抜粋
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